平成26年 予備試験 短答式 商法 第25問 解説
問題
株式会社を当事会社とする組織再編行為と登記に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.吸収合併存続会社は,吸収合併の登記をした日に,吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。
イ.吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は,吸収合併の登記の後でなければ,これをもって第三者に対抗することができない。
ウ.新設合併設立会社は,その本店の所在地において設立の登記をした日に,新設合併消滅会社の権利義務を承継する。
エ.同一の不動産について,その差押えと吸収分割による権利義務の承継との間の優劣は,不動産の差押えの登記の時と吸収分割承継会社が吸収分割の登記をした時の先後で決する。
オ.株式交換完全子会社の株主は,株式交換の登記がされた日に,株式交換完全親会社の株主となる。
- ①ア ウ
- ②ア オ
- ③イ ウ正解
- ④イ エ
- ⑤エ オ
解説
要点
組織再編の効力発生日は、吸収型(吸収合併・吸収分割・株式交換)では契約で定めた「効力発生日」であり登記日ではないが、新設型(新設合併・新設分割・株式移転)は設立登記により設立会社が成立する日に効力が生じる。さらに吸収合併による解散の対抗については、会社法750条2項が908条1項の特則を置いている点を押さえる。
結論
正しいのは選択肢イとウであり,選択肢3が正解である。吸収型再編(吸収合併・吸収分割・株式交換)は契約で定めた「効力発生日」に効力が生じ登記はその効力発生要件ではないが,新設型再編(新設合併など)は設立登記により設立会社が成立する日に効力が生じる点が両者を分ける決め手になる。
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出典:法務省「平成26年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
