平成26年 予備試験 短答式 民法 第2問 解説
問題
無権代理に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.本人に代わって弁済を受領する権限がない者が本人の有する債権について本人に代わって弁済を受領した後に,第三者が当該債権を差し押さえて転付命令を得た場合において,その後に本人がその弁済受領行為を追認したときは,当該第三者は,転付命令により当該債権を取得することはできない。
イ.本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合であっても,その後に無権代理人が本人を相続したときは,無権代理行為は有効になる。
ウ.無権代理人を相続した本人は,無権代理行為について追認を拒絶することができる地位にあったことを理由として,無権代理人の責任を免れることができない。
エ.本人が無権代理人に対して無権代理行為を追認したとしても,相手方がこれを知るまでの間は,本人は,無権代理人に対しても追認の効果を主張することができない。
オ.無権代理人が本人を他の相続人と共に共同相続した場合において,他の共同相続人の一人が追認を拒絶したときは,無権代理行為は有効にならない。
- ①ア エ
- ②ア オ
- ③イ ウ
- ④イ エ
- ⑤ウ オ正解
解説
要点
本人が無権代理人を相続した場合、本人は追認を拒絶できるが、相続により承継した無権代理人の117条責任を免れることはできない。無権代理人が本人を共同相続した場合は、共同相続人全員が追認しない限り無権代理行為は有効にならない。追認の遡及効は116条ただし書により第三者の権利を害せない。
結論
正しいのはウとオであり、選択肢5が正解である。本人が無権代理人を相続した場合、本人は追認を拒絶できる地位にあったことを理由として無権代理人の責任(117条)を免れることはできない(ウ)。無権代理人が本人を他の相続人と共に共同相続した場合は、共同相続人全員が共同して追認しない限り、無権代理人の相続分に相当する部分についても無権代理行為は有効にならない(オ)。
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出典:法務省「平成26年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
