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平成26年 予備試験 短答式 民法 第3問 解説

平26予備 第3問民法時効の過去問

問題

取得時効に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.10年の取得時効を援用して所有権の取得を主張する者は,占有を開始した時及びその時から10年を経過した時の2つの時点の占有を主張・立証すれば足り,所有の意思をもって,平穏に,かつ,公然と物を占有したこと,占有の開始時に善意無過失であったことについて主張・立証する必要はない。 イ.時効期間を計算する際には,その期間が午前零時から始まるときを除き,期間の初日は算入しない。 ウ.外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったと解される事情を証明すれば,所有の意思を否定することができる。 エ.Aが所有する不動産についてBが占有を継続したことにより取得時効が完成しても,Bは,その登記をしなければ,その後にAからその不動産を取得したCに対しては,時効による権利の取得を対抗することができない。 オ.他人が所有する土地を自己所有の土地として第三者に賃貸した者は,その第三者が20年間その土地を占有したとしても,取得時効によりその土地の所有権を取得することはできない。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア オ正解
  3. ③イ ウ
  4. ④イ エ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
民法186条1項は所有の意思・平穏・公然・善意を推定するが無過失は推定しないため、10年の取得時効を主張する者は無過失の立証が必要。また、他人物を自己物として賃貸した者は、賃借人を占有代理人とする代理占有(民法181条)により自ら所有の意思をもって占有していると評価でき、時効取得が可能である。

結論

誤っている記述はアとオであり、選択肢2が正しい。アは無過失の立証を不要とする点で誤り、オは他人物を賃貸した者の時効取得を一律に否定する点で誤りである。

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出典:法務省「平成26年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。