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平成25年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第42問 解説

平25予備 第42問民事訴訟法証拠総論・自由心証主義の過去問

問題

私文書の成立に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。なお,各記述におけるAはいずれも被告であり,かつ,私人であるとする。 ア.A名義で事件の経過を記載した報告書は,Aの意思に基づいて作成されたことが認められれば,その内容が真実であると推定される。 イ.作成者をAとして提出されたが,Aの署名も押印もない文書につき,裁判所は,他の証拠を併せて考慮することにより,その文書がAの意思に基づいて作成されたと認定することができる。 ウ.作成者をAとして提出された借用証書につき,Aが借主欄に署名したことは認められるが,署名後に金額欄の記載が改ざんされたとAが主張する場合には,当該借用証書は,真正に成立したものと推定されない。 エ.判例の趣旨によれば,Aの氏名が記された印影が私文書中に顕出されている場合には,その文書は,Aを作成者として真正に成立したものと推定される。 オ.作成者をAとして提出された文書にAの署名がある場合には,押印がないときであっても,その文書は,真正に成立したものと推定される。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ オ正解
  5. ⑤エ オ

解説

要点
民訴法228条4項の推定は「署名又は押印」があれば足り、二段の推定(印影が本人の印章によるものであること→意思に基づく押印→文書の成立の真正)は押印(印影)の場合の話である。署名・押印がない文書でも自由心証主義により成立の真正を認定でき、成立の真正と内容の真実性(実質的証拠力)は別問題である。

結論

正しい組合せはイとオであり,選択肢4が正解である。イは署名押印がない文書でも自由心証主義によって作成者の意思に基づく作成を認定できるという点で正しく,オは民訴法228条4項が「署名又は押印」のいずれかで足りると定めている点で正しい。

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出典:法務省「平成25年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。