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平成25年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第31問 解説

平25予備 第31問民事訴訟法裁判所・管轄の過去問

問題

大阪市に居住するXが,東京都千代田区に居住するYに対し,貸金100万円の返還を求める訴えを提起した。この場合における訴訟の移送に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
  1. ①Xがこの訴えを東京簡易裁判所に提起した場合には,東京簡易裁判所は,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟を東京地方裁判所に移送することができる。
  2. ②Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起した後,Yから訴訟を東京簡易裁判所に移送する旨の申立てがあり,Xが移送に同意した場合であっても,大阪簡易裁判所は,移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは,訴訟を東京簡易裁判所に移送しないことができる。
  3. ③Xがこの訴えを大阪簡易裁判所に提起し,同裁判所が,Yの申立てにより,合意された管轄裁判所である名古屋簡易裁判所に訴訟を移送し,この移送の裁判が確定した場合であっても,名古屋簡易裁判所は,Xの申立てにより,この管轄の合意が無効であることを理由に,訴訟を大阪簡易裁判所に移送することができる。正解
  4. ④この訴訟の管轄を東京地方裁判所とする旨の合意がないにもかかわらず,Xがこの訴えを同裁判所に提起した場合であっても,東京地方裁判所は,相当と認めるときは,申立てにより又は職権で,訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
  5. ⑤この訴訟の管轄を東京簡易裁判所の専属管轄とする旨の合意があるにもかかわらず,Xがこの訴えを東京地方裁判所に提起した場合には,東京地方裁判所は,相当と認めるときは,Yの移送の申立てにより,訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。

解説

要点
確定した移送の裁判は移送を受けた裁判所を拘束し(民訴法22条1項)、移送を受けた裁判所は更に事件を他の裁判所に移送することもできない(同条2項)。管轄合意の有効無効を蒸し返して押し返すことは許されない点が最大のポイント。

結論

誤っているのは選択肢3である。移送の裁判が確定した後は、移送を受けた裁判所(名古屋簡易裁判所)は、たとえ管轄合意が無効であると考えても、その裁判に拘束され(民訴法22条1項)、更に他の裁判所(大阪簡易裁判所)へ移送することもできない(同条2項)。

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出典:法務省「平成25年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。