平成25年 予備試験 短答式 商法 第28問 解説
問題
商行為に関する規定の適用についての次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.判例の趣旨によれば,会社の行為は,商行為と推定され,これを争う者において,その行為がその会社の事業のためにするものでないことの主張立証責任を負う。
イ.商行為の委任による代理の場合であっても,代理権は,本人の死亡によって消滅する。
ウ.商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において,遅滞なく諾否の通知を発することを怠ったときは,その商人は,その契約の申込みを承諾したものとみなされる。
エ.判例の趣旨によれば,商行為によって生じた債務の不履行による損害賠償債務についての法定利率は,年5分である。
オ.判例の趣旨によれば,会社法第423条第1項に基づく株式会社の取締役に対する損害賠償請求権は,商行為によって生じた債権に当たり,その消滅時効期間は,5年である。
- ①ア ウ正解
- ②ア オ
- ③イ ウ
- ④イ エ
- ⑤エ オ(参照条文)会社法第423条 取締役,会計参与,監査役,執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は,その任務を怠ったときは,株式会社に対し,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。2,3 (略)
解説
要点
会社の行為は商行為と推定される(アは正しい)こと、商行為の委任による代理権は本人の死亡で消滅しない(商法506条、イは誤り)こと、商人が平常取引をする者から営業の部類に属する契約の申込みを受けたのに諾否通知を怠れば承諾擬制となる(商法509条、ウは正しい)こと、取締役の任務懈怠責任(会社法423条1項)は商行為によって生じた債権に当たらず商事消滅時効は適用されない(オは誤り)ことを押さえる。
結論
正しいのはアとウであり、選択肢1が正解である。会社の行為は商行為と推定されるという判例法理(ア)と、商人が平常取引をする者から営業の部類に属する契約の申込みを受けながら諾否の通知を怠った場合の承諾擬制(ウ、商法509条)はいずれも正確な記述である一方、イ・エ・オはそれぞれ商法506条、商事法定利率、判例の理解を誤っている。
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出典:法務省「平成25年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
