平成25年 予備試験 短答式 商法 第20問 解説
問題
取締役会設置会社の機関に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.取締役を選任する株主総会の決議の定足数は,定款の定めにより,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1とすることができる。
イ.監査役が3人いる場合には,そのうちの2人の同意により,職務を怠った会計監査人を解任することができる。
ウ.判例によれば,代表取締役の解職に関する取締役会の決議について,その代表取締役は,議決に加わることができない。
エ.取締役会の決議は,定款の定めにより,議決に加わることができる取締役の過半数が出席し,その出席取締役の3分の2以上に当たる多数をもって行うこととすることができる。
オ.会社は,定款の定めにより,会計参与を取締役会の決議によって選任するものとすることができる。
- ①ア ウ
- ②ア エ
- ③イ エ
- ④イ オ正解
- ⑤ウ オ
解説
要点
会計監査人の解任を監査役が行う場合は監査役『全員の同意』が必要(340条2項)、会計参与の選任は株主総会の決議事項であり定款で取締役会に委ねることはできない(329条1項、295条3項)。この2点を押さえれば足りる。
結論
誤っているのは選択肢4(イ・オ)である。監査役による会計監査人の解任には監査役『全員』の同意が必要であり2人では足りず、会計参与の選任は株主総会の決議事項であって定款で取締役会の決議事項とすることはできないため、イとオがいずれも誤りとなる。
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出典:法務省「平成25年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
