平成25年 予備試験 短答式 商法 第19問 解説
問題
株主総会における株主の議決権に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.株主総会の招集の通知は,その株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主に対しては,することを要しない。
イ.株主は,議決権行使書面によって議決権を行使した場合には,その議決権行使に係る議題について株主総会に出席することができない。
ウ.株主は,その有する議決権を統一しないで行使することはできない。
エ.株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主は,その決議において,議決権を行使することができない。
オ.株主は,株主総会の議案に賛成する議決権を行使した場合でも,その議案に係る株主総会の決議の取消しの訴えを提起することができる。
- ①ア エ
- ②ア オ正解
- ③イ ウ
- ④イ エ
- ⑤ウ オ
解説
要点
招集通知の相手方からは決議事項の全部につき議決権を行使できない株主が除かれる(会社法298条2項括弧書き・299条1項)、決議取消訴訟の原告適格は賛成株主にも認められる一方、書面投票をした株主も総会出席は妨げられず、特別利害関係人も株主総会では議決権行使が制限されない点を押さえる。
結論
正しいのはアとオであり、選択肢2が正解である。招集通知は議決権を行使できない株主には不要であること、そして議案に賛成した株主でも決議取消しの訴えを提起できることがポイントである。
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出典:法務省「平成25年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
