平成25年 予備試験 短答式 民法 第12問 解説
問題
委任に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
- ①委任は,受任者からは,やむを得ない事由がなければ解除することができない。正解
- ②受任者は,委任者の請求があるときは,いつでも委任事務の処理の状況を報告しなければならない。
- ③委任者が死亡した場合でも,委任者の相続人がこれを受任者に通知せず,かつ,受任者が委任者の死亡を知らなかったときは,委任者の相続人は,委任者の死亡による委任の終了を受任者に対抗することができない。
- ④報酬を支払う旨の特約がある場合において,委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは,受任者は,既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
- ⑤受任者は,委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは,委任者に対し,自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
解説
要点
民法651条1項の委任の任意解除権は委任者・受任者いずれからも「いつでも」行使でき、やむを得ない事由は不要である。やむを得ない事由が要求されるのは、相手方に不利な時期の解除や受任者の利益をも目的とする委任の解除の際の損害賠償責任の有無(651条2項)の場面である。
結論
誤っているのは選択肢1である。委任は各当事者がいつでも解除することができ(民法651条1項)、受任者からの解除であっても「やむを得ない事由」は要件とされていない。やむを得ない事由が問題となるのは、不利な時期の解除等における損害賠償責任の有無の場面である。
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出典:法務省「平成25年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
