平成25年 予備試験 短答式 民法 第11問 解説
問題
売主の担保責任に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.他人の土地の売買において,売主がその土地を取得して買主に移転することができない場合であっても,契約の時に売主がその土地が自己に属しないことを知らなかったときは,売主は,契約の解除をすることができる。
イ.売買の目的物である建物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において,買主がその滅失を知らなかったときは,買主は,その滅失していた部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。
ウ.判例によれば,数量を指示してした土地の売買において数量が超過する場合には,売主は,数量が不足する場合の代金の減額に関する民法の規定の類推適用により,代金の増額を請求することができる。
エ.売買の目的物である土地のために存すると称した地役権が存しなかった場合における買主の契約の解除は,買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。
オ.強制競売の目的物である土地が留置権の目的である場合において,買受人は,そのことを知らず,かつ,そのために買受けをした目的を達することができないときであっても,契約の解除をすることができない。
- ①ア イ
- ②ア エ
- ③イ オ
- ④ウ エ
- ⑤ウ オ正解
解説
要点
旧民法の担保責任は個別類型(他人物売買・数量指示売買・権利の瑕疵・強制競売)ごとに条文が分かれていた。数量超過は代金増額請求不可(最判平成13年11月27日)、強制競売でも権利の瑕疵(留置権等)による解除は可能という2点を押さえる。
結論
誤っている記述はウとオであり、選択肢5が正しい。ウは判例が数量超過の場合の代金増額請求を認めていない点で誤り、オは強制競売でも権利の瑕疵(留置権の存在)を理由とする契約解除が認められる点で誤りである。
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出典:法務省「平成25年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
