平成25年 予備試験 短答式 刑法 第6問ウ 解説
問題
次のアからオまでの各事例における甲の罪責について判例の立場に従って検討し,甲に公務執行妨害罪が成立する場合には1を,成立しない場合には2を選びなさい。
ウ.甲は,警察官乙から捜索差押許可状に基づき自宅の捜索を受け,覚せい剤入りの注射器を差し押さえられた際,乙の眼前で同注射器を足で踏み付けて壊した。
- ①甲に公務執行妨害罪が成立する正解
- ②成立しない
解説
要点
差押え物件を警察官の面前で破壊する行為は、物に対する有形力の行使であっても、差押えという継続中の職務執行を妨害する間接暴行として公務執行妨害罪の「暴行」に当たる(最決昭34.8.27)。
結論
選択肢1が正しい。差し押さえられた注射器を乙の眼前で踏み壊す行為は、差押えという公務の執行に対する妨害として、公務執行妨害罪(刑法95条1項)における「暴行」に該当し、同罪が成立する。
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出典:法務省「平成25年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
