平成25年 予備試験 短答式 刑法 第6問イ 解説
問題
次のアからオまでの各事例における甲の罪責について判例の立場に従って検討し,甲に公務執行妨害罪が成立する場合には1を,成立しない場合には2を選びなさい。
イ.甲は,日本国内にある外国の大使館の職員乙がその大使館の業務に従事していた際,乙の腹部を足で蹴った。
- ①甲に公務執行妨害罪が成立する
- ②成立しない正解
解説
要点
公務執行妨害罪の客体である「公務員」(刑法7条1項)は日本国または地方公共団体の職員等を指し、外国の大使館職員はこれに含まれないため、暴行を加えても公務執行妨害罪は成立しない。
結論
甲が蹴った乙は外国大使館の職員であり、日本国の「公務員」(刑法7条1項)には当たらないため、公務執行妨害罪は成立しない。よって選択肢2が正しい。
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出典:法務省「平成25年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
