平成25年 予備試験 短答式 刑法 第6問エ 解説
問題
次のアからオまでの各事例における甲の罪責について判例の立場に従って検討し,甲に公務執行妨害罪が成立する場合には1を,成立しない場合には2を選びなさい。
エ.甲は,無許可のデモ行進に参加していた際,これを解散させようとした警察官乙に向かって石を1回投げ,その石は乙の頭部付近をかすめたが,乙には命中しなかった。
- ①甲に公務執行妨害罪が成立する正解
- ②成立しない
解説
要点
公務執行妨害罪(刑法95条1項)の「暴行」は広義の暴行であり、公務員の身体に直接加えられる必要はなく(間接暴行も含む)、職務執行に向けられた不法な有形力の行使があれば、投石が命中しなくても同罪が成立する。
結論
甲が警察官乙に向けて投石した行為は、命中しなくても公務執行妨害罪の「暴行」に当たり、同罪が成立する。選択肢1が正しい。
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出典:法務省「平成25年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
