平成25年 予備試験 短答式 刑法 第7問 解説
問題
次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し,誤っているものを2個選びなさい。
1.暴力団組長甲は,配下組員乙に対し,「もし,Aがこちらの要求を聞き入れなかったら,Aを殺してこい。Aがこちらの要求を聞き入れるのであれば,Aを殺す必要はない。」旨指示し,乙にけん銃を手渡した上,乙を対立する暴力団組員Aのところに行かせた。乙は,Aが要求を聞き入れなかったので,Aをけん銃で射殺した。甲には殺人罪の故意が認められる。
2.甲は,駐車場で他人の所有する自動車に放火し,公共の危険を生じさせた。その際,甲は,公共の危険が発生するとは認識していなかった。甲には建造物等以外放火罪の故意は認められない。
3.甲は,乙から,乙が窃取してきた貴金属類を,乙が盗んできたものかもしれないと思いながら,あえて買い取った。甲には盗品等有償譲受け罪の故意が認められる。
4.覚せい剤が含まれている錠剤を所持していた甲は,同錠剤について,身体に有害で違法な薬物類であるとの認識はあったが,覚せい剤や麻薬類ではないと認識していた。甲には覚せい剤取締法違反(覚せい剤所持)の罪の故意が認められる。
5.甲は,Aを殺害しようと考え,Aに向けてけん銃を発射し,弾丸をAに命中させ,Aを死亡させたが,同弾丸は,Aの身体を貫通し,甲が認識していなかったBにも命中し,Bも死亡した。甲にはA及びBに対する殺人罪の故意が認められる。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4正解
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
建造物等以外放火罪(110条)は具体的危険犯であるが、判例は公共の危険発生の認識を故意の内容としない。他方、覚せい剤所持罪の故意は『覚せい剤かもしれない』という未必的認識で足りるものの、覚せい剤でも麻薬でもないと認識していた場合は覚せい剤の認識自体を欠き故意が否定される。この区別を正確に押さえる。
結論
誤っているのは記述2と記述4であり、選択肢6(2と4)が正しい。記述2は、建造物等以外放火罪が具体的危険犯であっても公共の危険発生の認識は故意の内容とならないとする判例を見落としており、記述4は、本肢の甲が覚せい剤である可能性の認識自体を欠いている点を見落としている。
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出典:法務省「平成25年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
