平成25年 予備試験 短答式 刑法 第6問オ 解説
問題
次のアからオまでの各事例における甲の罪責について判例の立場に従って検討し,甲に公務執行妨害罪が成立する場合には1を,成立しない場合には2を選びなさい。
オ.甲は,執行官から確定判決に基づき居室明渡しの強制執行を受けていた際,執行官の補助者であった民間人乙の頭部を棒で殴った。
- ①甲に公務執行妨害罪が成立する正解
- ②成立しない
解説
要点
公務執行妨害罪の暴行は公務員の身体に直接加えられる必要はなく、公務員の職務執行を補助する者に対する暴行も、それが当該公務員の職務執行を妨害するに足りるものであれば、刑法95条1項の「暴行」にあたる(最判昭41.3.24)。
結論
選択肢1が正しい。執行官の職務執行を補助する民間人乙に対する暴行も、執行官の職務執行を妨害するに足りるものである以上、刑法95条1項の「暴行」にあたり、公務執行妨害罪が成立する。
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出典:法務省「平成25年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
