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平成24年 予備試験 短答式 民法 第6問 解説

平24予備 第6問民法その他の担保物権の過去問

問題

担保物権についての特約に関する次の1から4までの各記述のうち,正しいものはどれか。
  1. ①動産の売主と買主との間で,売買の目的物を買主が第三者に転売して引き渡したときでも,売主はその目的物に先取特権を行使することができる旨の特約がある場合において,買主がその目的物を転売して転買主にこれを引き渡したときは,売主は,転買主が占有している目的物について,その特約について転買主が悪意であるときでも,先取特権を行使することはできない。正解
  2. ②動産質権において,質権者と質権設定者との間で,被担保債権の利息はその質権によって担保されないとの特約がされた場合においても,利息は,質権の被担保債権に含まれる。
  3. ③不動産質権者は,質権の目的物を使用及び収益をすることができ,質権者と質権設定者との間の特約で,その使用収益権を排除することはできない。
  4. ④建物が存する土地について抵当権が設定された場合において,その抵当権者と抵当権設定者との特約で,その土地上の建物にも抵当権の効力を及ぼすことができる旨の合意がされたときは,その土地の抵当権は,土地の上に存するその建物にも及ぶ。

解説

要点
動産売買先取特権は民法333条により第三取得者への引渡し後は行使できず、これは当事者間の特約や第三取得者の善意悪意によって左右されない。一方、質権の被担保債権の範囲(346条ただし書)や不動産質権の使用収益権(356条・359条)は任意規定であり特約で排除・変更できる。

結論

選択肢1が正しい。動産売買先取特権は民法333条により第三取得者への引渡し後は行使できず、この効力は売主・買主間の特約によって第三取得者に及ぼすことはできないから、転買主が特約について悪意であっても売主は先取特権を行使できない。

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出典:法務省「平成24年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。