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平成24年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第39問 解説

平24予備 第39問民事訴訟法書証・文書提出命令の過去問

問題

文書提出命令に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.文書提出命令の申立ては,その対象となった文書について証拠調べの必要性を欠くことを理由として却下することはできない。 イ.公務員の職務上の秘密に関する文書については,当該文書の提出によって公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあることを理由としてその提出を拒むことができる。 ウ.判例によれば,株式会社の社内文書で外部の者への開示が予定されていないものであっても,その文書を開示することにより当該株式会社に看過し難い不利益を生ずるおそれがないときには,文書提出命令の対象となる。 エ.判例によれば,刑事事件に係る訴訟に関する書類は,文書提出命令の対象となることはない。 オ.いわゆるインカメラ手続を実施した結果,提出義務がないとして文書提出命令の申立てを却下した裁判所は,当該文書を閲読しなかったものとして本案についての心証を形成しなければならない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア エ正解
  3. ③イ ウ
  4. ④ウ オ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
文書提出命令も証拠調べの申出の一種であり証拠調べの必要性を欠けば却下できること、刑事事件に係る訴訟に関する書類(220条4号ホ)も3号等により提出義務が認められ得ることを押さえる。

結論

誤っている記述はアとエであり,選択肢2が正解である。証拠調べの必要性を欠く場合には文書提出命令の申立ても却下でき(ア誤り),刑事事件に係る訴訟に関する書類も判例上一律に提出命令の対象外とはされない(エ誤り)。

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出典:法務省「平成24年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。