平成24年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第38問 解説
問題
証拠調べに関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
1.判例によれば,証拠調べが終了した後に当該証拠の申出を撤回することはできない。
2.争点及び証拠の整理が終了した後は,新たに証人及び当事者本人の尋問の申出をすることはできない。
3.裁判所は,証人が遠隔の地に居住するときには,映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって,証人の尋問をすることができる。
4.鑑定人に書面又は口頭のいずれによって鑑定意見を述べさせるかは,裁判長がその裁量により定める。
5.証拠調べは,当事者が期日に出頭しない場合には,することができない。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5正解
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
証拠調べは当事者不出頭でも実施できる(民訴法183条)こと、争点整理終了後も証人尋問の申出自体は禁止されていない(167条等の説明義務が課されるにとどまる)ことを正確に押さえる。あわせて鑑定意見を書面・口頭のいずれで述べさせるかは裁判長の裁量(215条1項)である点も条文で確認する。
結論
誤っている記述は記述2と記述5であり、この組合せは選択肢7である。争点整理終了後も新たな尋問申出自体は禁止されておらず、また民訴法183条は当事者不出頭でも証拠調べができると定めているため、いずれも誤りとなる。
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出典:法務省「平成24年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
