平成24年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第33問 解説
問題
当事者の欠席及び死亡に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
1.当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に欠席した場合には,訴状に記載された事項及び答弁書に記載された事項がそれぞれ陳述されたものとみなされる。
2.当事者双方が弁論準備手続の期日に欠席した場合において,1か月以内にいずれの当事者からも期日指定の申立てがされないときは,訴えの取下げがあったものとみなされる。
3.被告が口頭弁論終結後に死亡した場合には,被告に訴訟代理人がいるときを除き,訴訟手続は中断し,裁判所は,受継がされるまで判決を言い渡すことができない。
4.判決の言渡しは,当事者双方が判決の言渡期日に欠席した場合においても,することができる。
5.請求を棄却する第一審判決の送達を受けた日の翌日に原告が死亡した場合には,原告に訴訟代理人がいるときを除き,訴訟手続は中断し,控訴期間は進行を停止する。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3正解
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
158条の陳述擬制は「出頭した相手方に弁論をさせる」ことが前提であり、当事者双方欠席の場合には適用されない。また132条1項により、判決の言渡しは訴訟手続の中断中であってもすることができる。
結論
誤っているのは記述1と3であり、選択肢2(1と3)が正解である。記述1は当事者双方欠席の場合には民訴法158条の陳述擬制が働かない点を誤り、記述3は訴訟手続の中断中でも判決の言渡しができる点(132条1項)を誤っている。
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出典:法務省「平成24年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
