平成24年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第32問 解説
問題
管轄に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出するとともに本案について弁論をした場合には,応訴管轄は生じない。
イ.職分管轄については,当事者双方の合意によって異なる管轄裁判所を定める余地はない。
ウ.裁判所は,訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には,訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても,その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
エ.訴えが地方裁判所に提起された後に,請求の減縮により訴額が140万円を超えないこととなった場合において,被告の申立てがあるときは,地方裁判所は,決定で,その訴えに係る訴訟を簡易裁判所に移送しなければならない。
オ.簡易裁判所は,被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において,相手方の申立てがあるときは,決定で,本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
- ①ア エ
- ②ア オ
- ③イ ウ
- ④イ オ
- ⑤ウ エ正解
解説
要点
管轄は訴え提起時を標準に定まり(15条)、訴額減縮後の地裁から簡裁への移送は18条の裁量移送にとどまる(義務ではない)。また専属管轄でも合意により定めたものには17条以下の移送規定が適用される(20条1項括弧書き)点を押さえる。
結論
誤っているのはウとエであり,選択肢5が正しい。ウは合意による専属管轄の場合には遅滞を避けるための移送(17条)が適用されるため誤り,エは訴額減縮後も管轄は訴え提起時を基準に定まり(15条),簡易裁判所への移送は18条の裁量移送にとどまるため,移送義務は生じず誤りである。
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出典:法務省「平成24年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
