平成24年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第31問 解説
問題
訴状の送達に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
1.裁判長が補正を命じても訴状の送達をすることができない場合には,その訴状は,命令で,却下される。
2.訴えの提起による時効中断の効力は,訴状が被告に送達された時に生ずる。
3.訴状の送達は,被告本人に直接交付して行うべきものであり,それができない場合には,公示送達の方法によらなければならない。
4.訴状が被告に送達された後は,その訴状に不備があっても,命令で訴状を却下することはできない。
5.訴状において契約解除の意思表示をしようとする場合においても,その訴状の送達が公示送達の方法によってされたときは,契約解除の意思表示が被告に到達したことにはならない。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4正解
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
訴状審査(補正命令・却下命令)は送達前の裁判長の職権行使であり、送達不能の場合にも民訴法138条2項が137条を準用するが、送達後には及ばない。時効中断(現・完成猶予)の基準時は『訴え提起時』であって『送達時』ではない点、訴状に記載した解除の意思表示は訴訟法上の公示送達によっても到達の効力を生ずる点を押さえる。
結論
正しいのは記述1と4であり、選択肢3が正解である。訴状審査権に基づく却下命令は送達前の手続であって、送達不能の場合にも明文(138条2項)により及ぶが(記述1)、いったん送達がされて訴訟係属が生じた後は同じ命令によって却下することはできない(記述4)。
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出典:法務省「平成24年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
