平成24年 予備試験 短答式 商法 第25問 解説
問題
株式会社を消滅会社とする吸収合併と株式会社を譲渡会社とする事業譲渡に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.吸収合併及び事業譲渡のいずれにおいても,その相手方は,会社でなければならない。
イ.吸収合併の場合には,消滅会社はそれによって当然に解散するが,事業譲渡の場合には,譲渡会社はその事業の全部を譲渡してもそれによって当然には解散しない。
ウ.吸収合併の場合には,合併対価として交付される財産の種類は限定されないが,事業譲渡の場合には,事業の対価として交付される財産の種類は金銭に限られる。
エ.吸収合併の場合には,消滅会社の債務は個々の債権者の同意なくして存続会社に承継されるが,事業譲渡の場合には,譲渡の相手方が譲渡会社の債務を免責的に引き受けるためには,個々の債権者の同意を得なければならない。
オ.吸収合併及び事業譲渡は,いずれも,訴えによらなければその無効を主張することができない。
- ①ア ウ
- ②ア オ
- ③イ エ正解
- ④イ オ
- ⑤ウ エ
解説
要点
吸収合併は会社法上の組織法的行為として包括承継・当然解散・訴えによる無効主張などの規律を受けるが、事業譲渡は取引行為(個別承継)であり、相手方も会社に限られず、対価も金銭に限られず、債務の移転には債権者の同意(免責的債務引受)が必要という違いを押さえる。
結論
正しいのはイとエであり,選択肢3が正解である。吸収合併は組織法上の包括承継行為であるのに対し,事業譲渡は取引法上の個別承継行為であるという性質の違いから,解散の効果・債務の承継方法に関する記述が正しいのに対し,相手方の範囲・対価の種類・無効主張の方法に関する記述は誤りとなる。
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出典:法務省「平成24年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
