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平成24年 予備試験 短答式 商法 第22問 解説

平24予備 第22問商法役員の責任の過去問

問題

株式会社における取締役,監査役及び会計監査人の責任に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.取締役が取締役会の承認を得て自己のために行った会社との取引によって会社に損害が生じた場合,その取締役会において異議を述べなかった監査役は,その任務を怠ったものと推定される。 イ.監査役は,その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは,これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 ウ.会計監査人がその任務を怠った場合における会社に対する損害賠償責任は,株主総会の決議をもってその全部を免除することができる。 エ.分配可能額を超えて金銭による剰余金の配当がされた場合,その配当に係る議案を株主総会に提案した取締役は,その職務を行うにつき注意を怠らなかったことを証明した場合を除き,配当額に相当する金銭を会社に対し支払う義務を負う。 オ.会社がその計算において株主の権利の行使に関し財産上の利益の供与をした場合,それに関与した取締役は,自らその財産上の利益の供与をしたときを除き,その職務を行うにつき注意を怠らなかったことを証明することにより,その供与した利益の価額に相当する額を会社に対し支払う義務を免れる。
  1. ①ア ウ正解
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ エ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
会社法423条3項の任務懈怠推定は利益相反取引に関与した『取締役』のみが対象で監査役には及ばない点、また会計監査人の会社に対する責任は株主総会決議では一部免除しかできず全部免除には総株主の同意が必要な点を押さえる。

結論

誤っている記述はアとウであり、選択肢1が正しい。アは任務懈怠の推定規定(会社法423条3項)が取締役のみを対象としており監査役には適用されない点で誤り、ウは会計監査人の責任は株主総会決議では一部しか免除できず全部免除には総株主の同意が必要である点で誤りである。

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出典:法務省「平成24年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。