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平成24年 予備試験 短答式 商法 第20問 解説

問題

取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)の取締役の報酬等に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。なお,各記述について,定款には,報酬等に関する事項の定めがないものとする。 ア.判例によれば,取締役が死亡した場合の弔慰金の支給は,それが在職中の職務執行の対価であるときは,株主総会の決議によらなければならない。 イ.判例によれば,株主総会の決議に基づいて取締役の報酬の額が具体的に定められた場合でも,その後,株主総会がその取締役の報酬を無報酬とする旨の決議をしたときは,その取締役は,これに同意しなくても報酬を請求することができなくなる。 ウ.判例によれば,株主総会の決議で取締役全員の報酬の総額を定め,その具体的な配分は,取締役会の決定に委ねることができる。 エ.会社が,取締役に対し,その報酬等としていわゆるストック・オプションとしての新株予約権を付与する場合には,株主総会の決議によることを要しない。 オ.会社が会社法上の公開会社である場合には,事業報告により,その事業年度に係る取締役ごとの個別の報酬の額を明らかにしなければならない。
  1. ①ア イ
  2. ②ア ウ正解
  3. ③イ オ
  4. ④ウ エ
  5. ⑤エ オ

解説

要点
取締役の報酬規制(会社法361条)は『お手盛り防止』のための株主総会関与であり、①名目でなく実質が職務執行の対価かどうか、②いったん具体的に定まった報酬請求権は本人の同意なしに減額・無報酬にできないこと、③総額決議+取締役会への配分一任は判例上適法であること、④金銭以外の給付(現行法では募集新株予約権は361条1項4号、その他の非金銭報酬は同項6号)も361条の規制対象であることを押さえる。

結論

正しい記述はアとウであり、選択肢2が正解である。弔慰金でも実質が職務執行の対価であれば株主総会決議が必要(ア)であり、総額を決議し具体的配分を取締役会に委ねることも適法(ウ)とされているのに対し、イ・エ・オはいずれも判例・条文の理解として誤っている。

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出典:法務省「平成24年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。