平成24年 予備試験 短答式 商法 第16問 解説
問題
株式会社の設立に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.会社の本店の所在地は,設立する際の定款で定めなければならない。
イ.会社の公告方法は,設立する際の定款で定めなければならない。
ウ.設立時募集株式の引受人が所定の期日又は期間内に設立時募集株式の払込金額の全額の払込みをしなかった場合には,その引受人は,その払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。
エ.会社がその子会社を設立するには,発起設立又は募集設立のいずれかの方法によらなければならない。
オ.会社の設立を無効とする判決が確定したときは,その会社は,当初から存在しなかったことになる。
- ①ア ウ正解
- ②ア エ
- ③イ エ
- ④イ オ
- ⑤ウ オ
解説
要点
定款の絶対的記載事項(本店所在地)と公告方法の定め方を区別し、設立時募集株式の失権規定(63条3項)と設立無効判決の将来効(839条)を正確に押さえること。子会社設立は発起設立・募集設立以外に新設分割や持分会社の設立による方法もある点に注意。
結論
正しいのはアとウであり、選択肢1が正解である。アは本店所在地が定款の絶対的記載事項であること、ウは設立時募集株式の引受人の失権規定に忠実な記述であることから正しいと分かる。
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出典:法務省「平成24年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
