平成24年 予備試験 短答式 民法 第13問 解説
問題
AとBの婚姻に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.AがBの父母の養子である場合,A,B,同人らの親族又は検察官は,AとBの婚姻が近親者間の婚姻であることを理由として,その取消しを家庭裁判所に請求することができない。
イ.AとBは共に20歳未満で婚姻したが,BにはCとの間の嫡出でない未成年の子Dがいる場合,Aは,20歳に達していなくとも,婚姻により,Bとともに,Dの親権者となる。
ウ.Aが成年被後見人である場合,事理を弁識する能力を一時回復している間は,成年後見人の同意を得ればBと婚姻することができる。
エ.判例によれば,AとBが,両名間の子Cに嫡出である子の身分を得させるための便法として,後日離婚することを合意した上で婚姻の届出をしたにすぎず,真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思がなかった場合には,婚姻の効力は生じない。
オ.AがBと婚姻した場合,Aの父母であるCとDは,Bの兄Eと3親等の姻族になる。
- ①ア ウ
- ②ア エ正解
- ③イ エ
- ④イ オ
- ⑤ウ オ
解説
要点
婚姻・親族関係の効果は「本人」を基準に発生する(姻族関係は本人と配偶者の血族の間にのみ生じ、双方の血族同士には及ばない)。また婚姻の効力発生には届出意思だけでなく真に夫婦関係を設定する効果意思(実質的意思)が必要という判例法理を押さえること。
結論
正しいのはアとエであり、選択肢2が正解である。アは734条ただし書の養子と養方の傍系血族の例外に当たり近親婚取消しの問題が生じない場面であり、エは婚姻届出の意思はあっても真に夫婦関係を設定する効果意思がない場合には婚姻が無効となるという判例法理どおりの記述である。
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出典:法務省「平成24年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
