平成24年 予備試験 短答式 行政法 第22問ウ 解説
問題
処分の効力,処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ウ.処分の効力の停止は,処分の執行又は手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には,することができない。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
行政事件訴訟法25条2項ただし書により、処分の効力の停止は執行又は手続の続行の停止で目的を達成できる場合にはできない(補充性の原則)。行政不服審査法25条6項も同趣旨だが、比較対象が「処分の効力の停止以外の措置」である点で文言が異なる。
結論
選択肢1(正しい)が正解である。行政事件訴訟法25条2項ただし書は、処分の効力の停止について、処分の執行又は手続の続行の停止によって目的を達することができる場合にはこれをすることができないと明文で定めている。
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出典:法務省「平成24年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
