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平成24年 予備試験 短答式 行政法 第22問イ 解説

平24予備 第22問イ行政法取消訴訟の審理・判決の過去問

問題

処分の効力,処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。 イ.執行停止は,処分,処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り,することができる。
  1. ①正しい
  2. ②誤っている正解

解説

要点
執行停止(行訴法25条2項、行審法25条4項)の積極要件は「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」であり、「他に適当な方法がないとき」という補充性は積極要件とされていない。この補充性要件は非申請型義務付け訴訟(行訴法37条の2第1項)・差止訴訟(同37条の4第1項ただし書)の訴訟要件である。もっとも、処分の効力の停止については、25条2項ただし書が「処分の執行又は手続の続行の停止によって目的を達することができる場合」にはできないとしており、一種の補充性が定められている点に注意。

結論

本記述は誤りであり、選択肢2が正しい。執行停止の積極要件は「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」であって、「他に適当な方法がないとき」という補充性が積極要件として課されているわけではない。

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出典:法務省「平成24年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。