平成24年 予備試験 短答式 行政法 第17問 解説
問題
次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
ア.最高裁判所の判例によれば,新規に大規模マンションの建設を予定している住宅分譲業者AがB市に給水申込みをした事案において,B市が水道事業者として正常な企業努力をしているにもかかわらず近い将来において水不足が生ずることが確実に予見される場合には,水道法第15条第1項にいう「正当の理由」が認められることから,B市はAの給水契約の申込みを拒否することができる。(参照条文)水道法第15条 水道事業者は,事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは,正当の理由がなければ,これを拒んではならない。2,3 (略)
イ.最高裁判所の判例によれば,C市が特定の市立保育所を廃止する条例(以下「条例」という。)を制定した場合において,廃止される保育所で保育を受けている児童及びその保護者は,保育の実施期間満了まで当該保育所で保育を受けることを期待し得る法的地位を条例により違法に侵害されたと主張して,条例制定行為に対する取消訴訟を適法に提起することができる。
ウ.D市は,産業廃棄物処理業者Eとの間で公害防止協定を締結する場合には,当該協定において,必要があると認めるときは,D市職員をしてEの所有する処理施設に実力で立ち入らせ,検査を行わせることができる旨を定めることができる。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×正解
- ③ア○ イ× ウ○
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
給水拒否・保育所廃止条例の取消訴訟対象性という重要判例は正確に押さえつつ、公害防止協定はあくまで契約であり、実力による強制立入検査のような権力的作用を契約で創設することはできない(法律の留保)という限界を区別すること。
結論
正解は選択肢2(ア○イ○ウ×)である。アは水道法15条1項の「正当の理由」に関する最高裁判例の内容と一致し、イは保育所廃止条例の処分性を認めた最高裁判例の内容と一致するため、いずれも正しい。ウは、公害防止協定という契約によって実力による強制立入検査という権力的作用を創設することはできないため誤りである。
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出典:法務省「平成24年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
