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平成24年 予備試験 短答式 行政法 第15問 解説

平24予備 第15問行政法行政裁量の過去問

問題

行政裁量に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例に照らし,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 ア.行政裁量が認められた処分についても,処分の理由提示が不備であることが当該処分の取消事由となることがある。 イ.在留外国人の在留期間の更新不許可処分については,更新事由の有無の判断は法務大臣の裁量に任され,その裁量権の範囲は広汎なものとされているから,判断の基礎となる事実認定については,それが社会通念に照らし著しく不合理な場合に限り,司法判断の対象となる。 ウ.公務員の懲戒処分については,裁判所は,懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をするべきであったか,又はいかなる処分をするべきであったかについて判断し,懲戒権者の適法性判断と裁判所の適法性判断とを比較して,両者に相違が存在する場合には,懲戒処分を違法として取り消すべきである。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×正解
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
裁量処分でも理由提示不備は取消事由になり得ること、マクリーン判決の審査基準は『事実の評価・判断』にのみ及び事実認定自体は全面審査であること、懲戒処分の司法審査は判断代置ではなく裁量逸脱濫用の有無を審査することを区別して覚える。

結論

正しい組合せはア○イ×ウ×であり、選択肢4が正解である。裁量が認められる処分でも理由提示の不備は独立の取消事由となり得る一方、在留期間更新不許可の事実認定自体は全面的な司法審査に服し、懲戒処分の適法性審査も裁判所による判断代置ではなく裁量権逸脱濫用の有無の審査にとどまるためである。

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出典:法務省「平成24年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。