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平成24年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第25問 解説

平24予備 第25問刑事訴訟法公判手続・証拠開示の過去問

問題

被疑者,被告人及び弁護人の権利に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 ア.被疑者,被告人又は弁護人は,あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは,第1回の公判期日前に限り,裁判官に押収,捜索,検証,証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。 イ.公判前整理手続期日には,被告人は,裁判所の許可がなければ出頭することができない。 ウ.検察官から取調べ請求がなされた証拠に対して同意又は不同意の意見を述べるのは,弁護人のみが有する権利である。 エ.被告人甲の弁護人は,裁判長に告げて,共同審理を受けている被告人乙の供述を求めることができるが,甲が乙の供述を求めることはできない。 オ.控訴審では,被告人自身が弁論をすることはできず,控訴趣意書を被告人が差し出した場合でも,それに基づく弁論は弁護人が行う。
  1. ①ア イ
  2. ②ア オ正解
  3. ③イ エ
  4. ④ウ エ
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
証拠保全(179条)は条文通り正確に覚え、公判前整理手続への被告人出頭・証拠同意権・共同被告人への供述要求権・控訴審弁論のいずれについても、権利主体が誰に限定されているかを条文の文言で確認する。

結論

正しいのはアとオであり、選択肢2が正解である。証拠保全(刑訴法179条)の要件はアの記述と一致し、控訴審で被告人のためにする弁論は弁護人でなければ行えない(刑訴法388条、389条)ためオも正しい。イ・ウ・エはいずれも「弁護人のみ」「許可が必要」「甲はできない」とする限定が誤りである。

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出典:法務省「平成24年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。