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平成24年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第26問 解説

平24予備 第26問刑事訴訟法訴因と公訴事実の同一性の過去問

問題

訴因の予備的記載又は択一的記載に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2つ選びなさい。 1.本位的訴因と併合罪の関係にある事実を予備的訴因とすることは許されない。 2.起訴状に3個以上の訴因を予備的又は択一的に記載することは許されない。 3.審理の途中で予備的訴因を追加することも許される。 4.訴因を予備的又は択一的に記載した場合であっても,「罪となるべき事実」の特定が必要であるから,罰条を予備的又は択一的に記載することは許されない。 5.本位的訴因について有罪判決を言い渡す場合,予備的訴因については無罪判決を言い渡さなければならない。 ※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
  1. ①1と2
  2. ②1と3正解
  3. ③1と4
  4. ④1と5
  5. ⑤2と3
  6. ⑥2と4
  7. ⑦2と5
  8. ⑧3と4
  9. ⑨3と5
  10. ⑩4と5

解説

要点
予備的・択一的訴因(刑訴法256条5項)は、通説・実務上、同一の公訴事実の範囲内で法律上・事実上の評価が異なる場合に用いる制度であり、公訴事実の同一性を欠く併合罪関係の事実を予備的訴因とすることはできない。数個の訴因・罰条を予備的・択一的に記載する数に制限はなく、罰条も予備的・択一的記載が可能で、審理途中の追加も訴因変更として許される。

結論

正しいのは記述1と3であり、選択肢2(1と3)が正解である。予備的訴因は公訴事実の同一性の範囲内でしか認められないため併合罪関係の事実を予備的訴因とすることはできず(記述1は正しい)、審理の途中で訴因変更手続により予備的訴因を追加することは認められる(記述3は正しい)。

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出典:法務省「平成24年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。