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平成23年 予備試験 短答式 民法 第8問 解説

問題

多数当事者の債権関係に関する次の1から5までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
  1. ①保証人は,主たる債務者がその有する債権をもって相殺するまでは,債権者に対して相殺を対抗することができない。
  2. ②連帯債務者の一人が債権者の地位を単独で相続した場合,他の連帯債務者は,依然として連帯債務を負担する。
  3. ③期限の定めのない貸金債権を共同相続した相続人の一人が,債務者に対して全額の弁済請求をした場合には,債務者は,共同相続人全員に対して履行遅滞の責任を負う。
  4. ④未成年者が負っている貸金債務を連帯保証した保証人は,債権者との連帯保証契約の時に未成年者であることを知らなかった場合であっても,未成年者のした貸金契約を保証人としての資格で取り消すことはできない。正解
  5. ⑤二人が貸金業者から連帯して100万円を借り入れた後,当該連帯債務者のうちの一人が成年被後見人であることを理由に当該契約を取り消した場合,他の連帯債務者は,成年被後見人の負担部分の債務を免れる。

解説

要点
取消権は制限行為能力者本人(またはその代理人・承継人・同意権者)にのみ帰属する権利であり(民法120条1項)、保証人・連帯債務者など第三者は、主債務者の制限行為能力を知っていたか否かにかかわらず、自らその取消権を行使することはできない。

結論

選択肢4が正しい。取消権は民法120条により制限行為能力者本人(またはその代理人・承継人・同意をすることができる者)に限られた権利であり、保証人は保証契約締結時に主債務者が未成年者であることを知らなかったとしても、保証人という資格で主債務の取消権を行使することはできない。

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出典:法務省「平成23年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。