SaySayLaw無料で演習する

平成23年 予備試験 短答式 民法 第6問 解説

平23予備 第6問民法抵当権の過去問

問題

Aが所有する土地について,Bを抵当権者とする抵当権が設定され,その登記がされていた場合に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.Bが抵当権を実行しCが買受人としてこの土地の所有権を取得した場合,CはAに対してこの土地について所有権に基づいて引渡しを請求することができる。 イ.Bのために抵当権設定登記がされた後,抵当権の実行の前に,AがDとの間でこの土地の賃貸借契約を締結しその賃借権が登記された場合において,その後Bが抵当権を実行しCが買受人としてこの土地の所有権を取得したとき,Dは,Cからのこの土地についての所有権に基づく引渡しの請求に対して,賃貸借契約を理由にして拒むことができる。 ウ.Bが抵当権を実行する前に,AがEとの間でこの土地の賃貸借契約を締結した場合において,その後抵当権の被担保債権について不履行があったとき,抵当権の効力は,Aが賃貸借契約に基づいてEに対して有する賃料債権で被担保債権について不履行があった後に生じたものに及ぶ。 エ.Bが抵当権を実行する前に,AがFとの間でこの土地の売買契約を締結した場合において,AF間の売買契約で定めた代価を,FがBの請求に応じてBに支払ったとき,抵当権はFのために消滅する。 オ.Bのために抵当権設定登記がされた後,抵当権の実行の前に,Aがこの土地の上に建物を築造した場合において,Bが土地と共にこの建物を競売したとき,Bは抵当権に基づく優先権を土地及び建物の代価について行使することができる。
  1. ①ア イ
  2. ②ア エ
  3. ③イ オ正解
  4. ④ウ エ
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
抵当権設定登記後に対抗要件を備えた賃借権でも抵当権には対抗できず実行により消滅すること、及び389条の一括競売では優先権が土地の代価にしか及ばないことを正確に押さえる。

結論

誤っている記述はイとオであり、選択肢3が正解である。イは抵当権に劣後する賃借権の対抗力を誤解した記述であり、オは民法389条の一括競売における優先権の範囲を誤解した記述である。

この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
無料で始める

出典:法務省「平成23年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。