平成23年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第41問 解説
問題
文書の成立に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものを2個選びなさい。
1.公文書の成立の真否について疑いがあるときは,裁判所は,職権で,当該官庁又は公署に照会をすることができる。
2.法律関係を証する書面の成立の真否を確定するために確認の訴えを提起することはできない。
3.当事者が文書の成立の真正を筆跡の対照によって証明しようとする場合において,対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは,裁判所は,対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。
4.私文書は,本人又はその代理人の署名又は押印があるときは,真正に成立したものと推定される。
5.文書は,その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは,真正に成立した公文書とみなされる。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5正解
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
民訴法134条の2は証書真否確認の訴えを認めており『できない』は誤り。また228条2項は公文書の成立につき『推定』であって『みなす』ではない点に注意する。
結論
誤っているのは記述2と5であり、選択肢7が正解である。記述2は証書真否確認の訴えの制度(民訴法134条の2)を看過しており、記述5は『推定』と『みなす』を混同している。
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出典:法務省「平成23年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
