平成23年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第40問 解説
問題
証拠調べに関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものを2個選びなさい。
1.裁判所は,証拠調べをするに当たり,訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは,当事者の意見を聴いて,決定で,証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。
2.裁判所は,証拠保全として,文書の証拠調べ及び検証をすることはできるが,証人の尋問をすることはできない。
3.当事者が訴訟能力を欠く場合は,その当事者本人を尋問することはできない。
4.証人が正当な理由なく出頭しない場合,裁判所は,受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外でその証人の尋問をさせることができる。
5.裁判所は,職権で当事者本人を尋問することができる。
※ 該当するものを2個選ぶ問題です。2個の組合せを選んでください。
- ①1と2
- ②1と3
- ③1と4
- ④1と5正解
- ⑤2と3
- ⑥2と4
- ⑦2と5
- ⑧3と4
- ⑨3と5
- ⑩4と5
解説
要点
証拠保全は証人尋問を含む全ての証拠調べが可能であり、当事者尋問は訴訟能力の有無に関わらずでき、職権でも行える。受命・受託裁判官による尋問は民訴法195条各号の要件(出頭義務なし・正当な理由での不出頭等)に限られ、単なる不出頭は含まれない。
結論
正しいのは記述1と記述5であり、選択肢4が正解である。記述1は専門委員の証拠調べ期日への関与を定める条文どおりであり、記述5は当事者尋問が職権でも可能であることを定める条文どおりである。
この分野を、あなたの弱点に合わせて演習
無料で始める間違えた問題は忘れかけた頃に出し直し。論文の AI 採点も(Pro)。
出典:法務省「平成23年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
