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平成23年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第39問 解説

平23予備 第39問民事訴訟法訴訟行為・期日期間の過去問

問題

次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しなかった場合には,原告が出頭していれば答弁書の陳述を擬制することができるが,原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しなかった場合には,被告が出頭していても訴状の陳述を擬制することはできない。 イ.当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃防御方法について,裁判所は,これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは,相手方の申立てがなくても,却下の決定をすることができる。 ウ.当事者が文書提出命令に従わないときは,裁判所の決定により,過料に処されることがある。 エ.当事者照会に対し,相手方が正当な理由なく回答を拒んだときは,裁判所は,照会をした当事者の照会事項に関する主張を真実と認めることができる。 オ.当事者が適切な時期に攻撃防御方法を提出しないことにより訴訟を遅滞させたときは,裁判所は,その当事者に,その勝訴の場合においても,遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
  1. ①ア エ
  2. ②ア オ
  3. ③イ ウ
  4. ④イ オ正解
  5. ⑤ウ エ

解説

要点
陳述擬制(158条)は原告・被告双方に適用され、時機に後れた攻撃防御方法の却下(157条)は職権でも可能。文書提出命令違反の効果は当事者は真実擬制(224条)、第三者は過料(225条)という使い分けを正確に覚える。

結論

正しいのはイとオであり,選択肢4が正解である。イは時機に後れた攻撃防御方法の却下(民訴法157条1項)が職権でも可能である点,オは訴訟遅滞を生じさせた当事者への訴訟費用負担(民訴法63条)が条文通りである点で正しい。

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出典:法務省「平成23年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。