平成23年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第36問 解説
問題
中間確認の訴えに関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。
- ①地方裁判所における中間確認の訴えは,書面でしなければならない。
- ②中間確認の訴えによって,当事者間に争いがある訴訟要件の存否の確認を求めることはできない。
- ③中間確認の訴えに対する裁判は,中間判決である。正解
- ④中間確認の訴えを控訴審で提起する場合,相手方の同意は不要である。
- ⑤他の裁判所の法定の専属管轄に属する請求は,中間確認の訴えの対象とすることができない。
解説
要点
中間確認の訴えは訴えの追加的併合(請求の拡張)の一種であり、それに対する裁判は『中間判決』ではなく終局判決でなされる。名称に惑わされないこと。
結論
選択肢3が誤り。中間確認の訴えは名称に『中間』とあるが、実質は訴えの追加的併合(請求の拡張)であり、これに対する裁判は中間判決ではなく終局判決でなされる。他の選択肢はいずれも民事訴訟法145条の規定・解釈に照らして正しい。
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出典:法務省「平成23年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
