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平成23年 予備試験 短答式 民事訴訟法 第35問 解説

平23予備 第35問民事訴訟法訴えの提起・訴訟物の過去問

問題

訴状審査に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。
  1. ①訴状審査の結果として訴状に不備があることが判明した場合の補正命令は,裁判所書記官がする。
  2. ②訴状審査の結果,訴えが不適法でその不備を補正することができないことが判明した場合,裁判長は,直ちに訴えを却下することができる。
  3. ③訴状審査の結果として訴状が却下された場合であっても,訴えの提起による時効中断の効力が生ずる。
  4. ④訴状における立証方法に関する記載も,訴状審査の対象となる。
  5. ⑤当事者が法人である場合において,訴状にその代表者の記載があるかどうかは,訴状審査の対象となる。正解

解説

要点
訴状審査は裁判長の権限であり(民訴法137条・134条2項)、必要的記載事項(当事者及び法定代理人、請求の趣旨及び原因)の記載の有無を審査するものであって、立証方法の記載や却下後の時効中断効の有無は審査事項ではない。補正不能な不適法な訴えの却下は裁判所が判決でする(140条)。

結論

選択肢5が正しい。訴状審査は民事訴訟法137条に基づき裁判長が行うものであり、審査対象は同法134条2項が定める必要的記載事項(当事者及び法定代理人、請求の趣旨及び原因)の記載の有無である(このほか訴え提起手数料の不納付も137条1項により補正命令の対象となる)。法人が当事者の場合、その代表者の記載は法定代理人に準じて必要的記載事項とされるため(民訴法37条)、訴状審査の対象となる。

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出典:法務省「平成23年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。