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平成23年 予備試験 短答式 商法 第21問 解説

平23予備 第21問商法機関設計・株主総会の過去問

問題

株主総会に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.判例によれば,株式会社が定款をもって株主総会における議決権行使の代理人の資格を会社の株主に限る旨を定めた場合において,株主である法人がその代表者の指揮下にある職員を代理人として株主総会で議決権を行使することは,定款に反し許されない。 イ.大会社においては,株主の数が1000人未満でも,株主総会を招集する場合には,株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めなければならない。 ウ.会社法上の公開会社においては,株主総会の招集通知は,株主総会の日の2週間前までに株主に対して発しなければならず,定款でこれより短い期間を定めることはできない。 エ.取締役会設置会社においては,取締役の解任が株主総会の目的である事項となっていない場合でも,株主は,その株主総会において,取締役の解任の議案を提出することができる。 オ.取締役は,株主総会において,株主から特定の事項について説明を求められた場合でも,その事項が株主総会の目的である事項に関しないものであるときは,その説明をすることを要しない。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ エ
  4. ④イ オ
  5. ⑤ウ オ正解

解説

要点
議決権行使代理人資格を株主に限る定款規定は有効だが、株主である法人の使用人(職員)が代理人となることは定款に反せず許される。招集通知期間(公開会社2週間)は短縮不可、株主の議案提出権・取締役の説明義務は原則として株主総会の目的である事項に限られる。

結論

正しいのはウとオであり、選択肢5が正解である。招集通知期間の短縮不可(会社法299条1項)と、目的事項外の説明拒絶(会社法314条ただし書)はいずれも条文どおりの帰結である。

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出典:法務省「平成23年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。