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平成23年 予備試験 短答式 商法 第20問 解説

問題

種類株式発行会社でない会社法上の公開会社における新株発行の無効の訴えに係る無効原因に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 ア.募集株式を引き受ける者に特に有利な払込金額による募集株式の発行が株主総会の特別決議を経ないでされたことは,無効原因とならない。 イ.募集事項の株主に対する通知又は公告のいずれも欠いたことは,無効原因とならない。 ウ.募集株式の発行が著しく不公正な方法によってされたことは,無効原因とならない。 エ.募集株式の発行に必要とされる取締役会の決議を経ていないことは,無効原因とならない。 オ.募集株式の発行差止請求訴訟を本案とする募集株式の発行の差止めの仮処分命令があるにもかかわらず,その仮処分命令に違反して募集株式の発行がされたことは,無効原因とならない。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア エ
  3. ③イ エ
  4. ④イ オ正解
  5. ⑤ウ オ

解説

要点
公開会社の募集株式発行の無効原因は,取引の安全(既発行株式を前提とした法律関係の安定)と株主の募集差止めの機会の確保という2つの価値の調整で決まる。手続の瑕疵が『差止めの機会を奪う』ものかどうかで無効原因該当性が分かれる,という視点で各判例を整理すると覚えやすい。

結論

誤っているのは,通知・公告の欠缺(イ)と仮処分違反(オ)である。判例は,公開会社では取締役会に新株発行権限があることを前提に,手続の瑕疵は原則として無効原因とならないとしつつ,株主の差止めの機会を奪う通知・公告の欠缺や,差止めの実効性を確保するための仮処分命令に違反した発行については,無効原因となるとしている。

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出典:法務省「平成23年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。