平成23年 予備試験 短答式 民法 第14問 解説
問題
婚姻又は内縁の解消に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.協議上の離婚は戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生じ,判決による離婚は離婚請求を認容する判決が確定した時に効力を生ずる。
イ.裁判所は,離婚の訴えに係る請求を認容する判決において,婚姻により氏を改めた当事者の称すべき氏を定めなければならない。
ウ.婚姻が離婚により終了したときは,姻族関係は当然に終了し,婚姻が夫婦の一方の死亡により終了したときは,姻族関係は,生存配偶者が戸籍法の定める届出により姻族関係終了の意思を表示した時に終了する。
エ.判例によれば,内縁の夫婦関係がその一方により正当の理由なく破棄されたため他の一方が精神的損害を被った場合には,当該他の一方は,不法行為を理由として慰謝料の支払を請求することができる。
オ.判例によれば,内縁の夫婦の一方が死亡したときは,他の一方は,財産分与に関する民法の規定の類推適用により,遺産について財産分与を請求することができる。
- ①ア イ
- ②ア エ
- ③イ オ正解
- ④ウ エ
- ⑤ウ オ
解説
要点
離婚後の氏の選択は当事者の届出事項であり裁判所が判決で定めるものではないこと、内縁解消における財産分与規定の類推適用は生存中の解消の場合に限られ、一方の死亡による解消には及ばない(最決平成12年3月10日)ことを区別して覚える。
結論
誤っている記述はイとオであり、選択肢3が正解である。イは氏の選択が当事者の届出事項であって裁判所が判決で定める事項ではない点で誤り、オは内縁配偶者が死亡した場合には財産分与規定の類推適用が認められないとするのが判例である点で誤り。
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出典:法務省「平成23年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
