平成23年 予備試験 短答式 行政法 第22問ウ 解説
問題
次のアからエまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ウ.公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法又は公害健康被害の補償等に関する法律に基づき,水俣病と認定すべき旨の申請を知事に行ったものの,何らの応答処分を相当期間内に受けなかったという場合,申請者としては,不作為の違法確認の訴えを適法に提起することができる。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
不作為の違法確認の訴え(行訴法3条5項)は、法令に基づく申請をした者が、その申請に対し処分・裁決がされていないことを争う訴訟であり、原告適格は申請をした者に限られる(同法37条)。水俣病の認定申請も法令に基づく申請であるから、相当期間内に応答がなければ同訴えを適法に提起できる(なお「相当の期間の経過」は本案の問題と解するのが通説)。
結論
選択肢1が正しい。水俣病と認定すべき旨の申請は行政庁に対する法令に基づく申請であり、相当期間内に応答がない場合、申請者は行政事件訴訟法3条5項の不作為の違法確認の訴えを適法に提起できる。
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出典:法務省「平成23年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
