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平成23年 予備試験 短答式 行政法 第14問エ 解説

平23予備 第14問エ行政法行政行為(効力・瑕疵)の過去問

問題

採石業者Aは,採石法(以下「法」という。)第33条による岩石採取計画の認可(以下「認可」という。)を知事に申請した。次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(参照条文)採石法第33条 採石業者は,岩石の採取を行なおうとするときは,当該岩石の採取を行なう場所(以下「岩石採取場」という。)ごとに採取計画を定め,当該岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。第33条の4 都道府県知事は,第33条の認可の申請があつた場合において,当該申請に係る採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし,公共の用に供する施設を損傷し,又は農業,林業若しくはその他の産業の利益を損じ,公共の福祉に反すると認めるときは,同条の認可をしてはならない。第33条の7 第33条の認可(中略)には,条件を附することができる。2 前項の条件は,認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り,かつ,認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。第33条の10 第33条の認可を受けた採石業者は,当該認可に係る岩石採取場における(中略)岩石の採取を廃止したときは,遅滞なく,その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。 エ.Aが認可を受けた後に法第33条の10により岩石採取廃止の届出をした場合に,知事が届出を受理する行為は行政処分である。
  1. ①正しい
  2. ②誤っている正解

解説

要点
届出は私人からの一方的な通知行為であり、行政庁の応答(受理)に権利義務を形成する法効果が伴わない限り、受理行為は行政処分(行政行為)にあたらない。採石法33条の10の廃止届出は、既に生じた採取の廃止という事実を知事に通知するものにすぎず、知事の受理に処分性は認められない。

結論

選択肢2(誤っている)が正しい。知事が採石法33条の10の岩石採取廃止届出を受理する行為は、単なる事実の了知にすぎず、法的効果を新たに発生・変更させるものではないため、行政処分(行政行為)にはあたらない。

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出典:法務省「平成23年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。