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平成23年 予備試験 短答式 行政法 第15問 解説

平23予備 第15問行政法行政手続法の過去問

問題

行政手続法に基づいて国の行政庁が定める審査基準及び処分基準に関し,次のアからウまでの各記述について,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。ただし,適用除外については考慮することを要しない。 ア.審査基準は申請に対する処分の審査手続に関する基準,処分基準は申請に対する処分の内容に関する基準であり,行政庁は,そのいずれをもあらかじめ定めておかなければならない。 イ.行政庁は,審査基準及び処分基準を定めるに当たり,行政手続法に基づく意見公募手続を経なければならない。 ウ.行政庁は,処分基準に従わない行政処分を行うことができないから,裁判所が処分基準に従って行われた行政処分を違法として取り消すためには,処分基準が無効であるか,又は違法として取り消される必要がある。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○
  6. ⑥ア× イ○ ウ×正解
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
審査基準は必ず定める義務(行手法5条1項「定めるものとする」)だが、処分基準の設定・公表は努力義務(12条1項「努めなければならない」)。しかも審査基準は申請に対する許認可等の諾否判断の基準、処分基準は不利益処分の判断基準であり(2条8号ロ・ハ)、アは定義の点でも誤り。両者とも「命令等」として意見公募手続の対象になる(2条8号・39条)が、処分基準は行政規則であり裁判所を直接拘束しないため、処分基準に準拠したか否かだけで処分の適法性は決まらない。

結論

ア×イ○ウ×の選択肢6が正しい。審査基準は必置義務だが処分基準の設定・公表は努力義務にとどまり、かつ処分基準は不利益処分についての基準であって「申請に対する処分の内容に関する基準」ではない(ア誤り)。審査基準・処分基準はいずれも「命令等」として意見公募手続の対象となる(イ正しい)が、処分基準は行政規則であり裁判所を直接拘束するものではないので、処分基準に従った処分であっても裁量権の逸脱・濫用があれば違法となりうる(ウ誤り)。

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出典:法務省「平成23年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。