平成23年 予備試験 短答式 行政法 第14問ウ 解説
問題
採石業者Aは,採石法(以下「法」という。)第33条による岩石採取計画の認可(以下「認可」という。)を知事に申請した。次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(参照条文)採石法第33条 採石業者は,岩石の採取を行なおうとするときは,当該岩石の採取を行なう場所(以下「岩石採取場」という。)ごとに採取計画を定め,当該岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。第33条の4 都道府県知事は,第33条の認可の申請があつた場合において,当該申請に係る採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし,公共の用に供する施設を損傷し,又は農業,林業若しくはその他の産業の利益を損じ,公共の福祉に反すると認めるときは,同条の認可をしてはならない。第33条の7 第33条の認可(中略)には,条件を附することができる。2 前項の条件は,認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り,かつ,認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。第33条の10 第33条の認可を受けた採石業者は,当該認可に係る岩石採取場における(中略)岩石の採取を廃止したときは,遅滞なく,その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。
ウ.Aは認可を受けた場合であっても,法第33条の7第1項により認可に付された条件に不服があれば,処分の取消しの訴えを適法に提起できる。
- ①正しい正解
- ②誤っている
解説
要点
申請どおり認可を受けた者でも、認可に不利益な附款(採石法33条の7の『条件』)が付されていれば、その点につき不服があるとして処分の取消しの訴えを適法に提起できる。附款のみを独立して取消しの対象にできるか(可分性)には議論があるが、不可分であれば附款付き処分全体の取消しを求めればよく、いずれの立場でも訴えの提起自体は適法である。
結論
選択肢1(正しい)が公式の正解であり、妥当である。Aは申請どおりの認可を受けていても、法33条の7第1項に基づき付された条件によって権利を制限され義務を課されている以上、その点に不服があれば処分の取消しの訴えを適法に提起できる(行訴法9条1項の「法律上の利益」が認められる)。
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出典:法務省「平成23年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
