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平成23年 予備試験 短答式 憲法 第10問 解説

問題

違憲審査制に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。 ア.憲法第81条は,当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する争訟事件を解決するのに必要な限度で,裁判所に違憲審査権を付与した規定である。したがって,裁判所にはいわゆる客観訴訟において違憲審査を行う権限はない。 イ.憲法は国の最高法規であってこれに反する法律命令等はその効力を有さず,裁判官は憲法及び法律に拘束され,憲法を尊重擁護する義務を負う。したがって,最高裁判所に限らず下級裁判所の裁判官も違憲審査の権限を有する。 ウ.憲法第81条が「一切の法律,命令,規則又は処分」という場合の「処分」とは,統治機関の行為の意味である。したがって,これには行政機関の行政処分のみならず,裁判所の判決も含まれる。
  1. ①ア○ イ○ ウ○
  2. ②ア○ イ○ ウ×
  3. ③ア○ イ× ウ○
  4. ④ア○ イ× ウ×
  5. ⑤ア× イ○ ウ○正解
  6. ⑥ア× イ○ ウ×
  7. ⑦ア× イ× ウ○
  8. ⑧ア× イ× ウ×

解説

要点
憲法81条は付随的違憲審査制を採るが、客観訴訟でも法律上裁判所の権限とされた争訟である以上その範囲で違憲審査は行われ得る。また「処分」には行政処分だけでなく裁判(判決)も含まれ(最大判昭23.7.8)、下級裁判所も違憲審査権を有する(最大判昭25.2.1)。

結論

アは誤り、イとウは正しく、選択肢5(ア×イ○ウ○)が正解である。憲法81条は付随的違憲審査制を採用するが、客観訴訟であっても法律により裁判所の権限とされた争訟である限り、その審理の中で違憲審査が及ぶとされる点でアの断定は行き過ぎである。

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出典:法務省「平成23年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。