平成23年 予備試験 短答式 憲法 第8問 解説
問題
憲法第9条に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,正しいものには○,誤っているものには×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。
ア.憲法第9条は,我が国が主権国として持つ固有の自衛権を否定するものではない。憲法前文の趣旨からして,憲法第9条は,国際連合のような国際機関にばかりでなく,他国に安全保障を求めることを禁じるものではない。
イ.憲法第9条第2項にいう「戦力」とは,我が国がその主体となって指揮権,管理権を行使し得る戦力をいう。我が国に駐留する外国の軍隊がここにいう戦力に該当するか否かの判断は,裁判所の司法審査権の範囲外である。
ウ.憲法第9条は国の基本的な法秩序を示した規定であるから,憲法より下位の法形式による全ての法規の解釈適用に当たって,その指導原理となり得るものであることはいうまでもないが,私法上の行為の効力を直接規律するものではない。
- ①ア○ イ○ ウ○
- ②ア○ イ○ ウ×
- ③ア○ イ× ウ○正解
- ④ア○ イ× ウ×
- ⑤ア× イ○ ウ○
- ⑥ア× イ○ ウ×
- ⑦ア× イ× ウ○
- ⑧ア× イ× ウ×
解説
要点
砂川事件判決は、自衛権否定の否定と他国への安全保障要請の許容(ア)、そして駐留外国軍隊が9条2項の戦力に当たらないとの実体判断(イの前段は正しいが、司法審査の範囲外とする点は誤り)を示した。私法上の行為への直接規律を否定したのは百里基地訴訟判決(ウ)である。
結論
選択肢3(ア○イ×ウ○)が正しい。アとウは判例の趣旨に合致するが、イは「戦力」該当性の判断自体を裁判所が行っている点を見落としており誤りである。
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出典:法務省「平成23年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。
