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平成23年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第24問 解説

平23予備 第24問刑事訴訟法公判手続・証拠開示の過去問

問題

第1回の公判期日前の証人尋問に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 ア.検察官は,犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が,取調べに対して出頭又は供述を拒んだ場合には,その者が当該犯罪の被害者であったとしても,第1回の公判期日前に限り,裁判官に証人の尋問を請求することができる。 イ.弁護人は,被告人のアリバイを供述する証人に海外赴任の予定があるなど,あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときでも,第1回の公判期日前に,裁判官に証人の尋問を請求することはできない。 ウ.検察官は,司法警察員の取調べに対して任意の供述をした犯罪の目撃者が,その供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合において,圧迫を受けて公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがある場合に限り,第1回の公判期日前に,裁判官に証人の尋問を請求することができる。 エ.裁判官は,検察官の請求による第1回の公判期日前の証人尋問を行う際,被告人,被疑者又は弁護人をその尋問に立ち会わせなければならない。 オ.裁判官は,第1回の公判期日前の証人尋問請求において,召喚に応じない証人に対しては,更にこれを召喚し,又はこれを勾引することができる。
  1. ①ア ウ
  2. ②ア オ正解
  3. ③イ エ
  4. ④イ オ
  5. ⑤ウ エ

解説

要点
第1回公判期日前の証人尋問は226条(不出頭・供述拒否)と227条(供述の変遷のおそれ)で要件が異なり、いずれも228条1項により裁判官は証人尋問に関し裁判所・裁判長と同一の権限を持つので勾引等が可能。立会いは228条2項により裁量的なものであり義務ではない点、証拠保全(179条)は被告人・被疑者・弁護人が請求できる点を混同しないこと。

結論

正しいのはアとオであり、選択肢2が正解である。アは刑事訴訟法226条の要件を満たし、オは228条1項により裁判官が証人の尋問に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有することから召喚・勾引が可能であるためいずれも正しい。

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出典:法務省「平成23年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。