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平成23年 予備試験 短答式 刑事訴訟法 第23問 解説

平23予備 第23問刑事訴訟法伝聞例外の過去問

問題

刑事訴訟法第321条第3項は,「検察官,検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は,その供述者が公判期日において証人として尋問を受け,その真正に作成されたものであることを供述したときは,第1項の規定にかかわらず,これを証拠とすることができる。」と規定し,同条第4項は,「鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても,前項と同様である。」と規定する。これらの規定に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例に照らして誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。 ア.同条第3項所定の書面には,捜査機関が任意処分として行う検証の結果を記載した書面も含まれる。 イ.警察犬による臭気選別の経過及び結果を記載した報告書は,選別に立ち会った司法警察員が臭気選別の経過と結果を正確に記載したものであることを証言によって明らかにすれば,同条第3項により証拠能力を付与される。 ウ.酒酔い鑑識カードは,被疑者との問答欄であっても,被疑者の酒酔いの程度を判断するための資料として,被疑者の状態につき検査,観察により認識した結果を記載したものであるから,同条第3項の書面にあたる。 エ.捜査官が被疑者に犯行状況を再現させた結果を記録した実況見分調書について,実質上の要証事実が再現されたとおりの犯罪事実の存在である場合には,同条第3項所定の要件が満たされれば証拠能力が付与される。 オ.捜査機関の嘱託に基づき作成された鑑定書には,裁判所が命じた鑑定人の作成した書面に関する同条第4項が準用される。
  1. ①ア イ
  2. ②ア ウ
  3. ③イ オ
  4. ④ウ エ正解
  5. ⑤エ オ

解説

要点
検証・鑑定書面の伝聞例外(321条3項・4項)は、書面の性質が純粋な観察結果か、それとも実質的に供述証拠(自白等)と同視すべきかで要件が変わる。問答欄や犯行再現部分のように「供述」を内容とする部分は3項の要件だけでは足りず、再現者・供述者が被告人なら322条1項、被告人以外なら321条1項各号の要件を別途満たす必要がある。

結論

誤っている組合せは選択肢4(ウ・エ)である。ウは酒酔い鑑識カードの被疑者との問答欄部分にまで一律に321条3項を適用できるとする点で誤り、エは犯行再現の実況見分調書について3項の要件だけで足りるとする点で誤り。ア・イ・オはいずれも判例の立場と一致する正しい記述である。

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出典:法務省「平成23年予備試験」(問題文は表示のため改行等を整えています)。解説は AI を用いて作成し、条文との照合と再検証を経ていますが、誤りを含む可能性があります。